妊娠、出産おめでとうございます!
この記事を読んでいる多くは赤ちゃんの誕生を控えた、もしくは迎えたばかりの人が多いかもしれません。
おめでとうございます!
しかし喜ばしい思いとは一方で、役所に提出しなければならない書類や手続きが多いのも事実です。
今回は11月に男の子の出産を控えた私がネットを片っ端から調べつくした、出産に必要な書類を紹介します!
いつ・何を・どこに・誰が・提出すれば良いかをまとめました。
どれも提出はマストで、中にはお金が返ってくるものもあります。
全親必読の記事です。
早速見ていきましょう!
・出産に必要な書類に混乱している人
・具体的な出産手続きが分からない人
出産届
子供の戸籍を作る上で大切な書類です。
出産日から14日以内に手続きをしないと罰金を科せられる場合があります。
赤ちゃんの名前を決めておきましょう。
出産から14日以内
・届出人の印鑑
・母子手帳
・出生届(病院で取得可能)
届出人の所在地
or 子供の出生地
or 父・母の本籍地いずれかの市区町村役所・役場
両親、同居の祖父母でも可能
国民健康保険加入
出生届と同じく出産日から14日以内に手続きを行う必要があります。
勤務先の健康保険または共済組合などに加入している場合、勤務先を通して赤ちゃんを「扶養家族」として健康保険加入の手続きを行います。
申請タイミング
出産から14日以内
・母子手帳(「出生届出済証明」欄に記入があるもの)
・印鑑
・健康保険証
・本人確認書類
勤務先の窓口
父・母のどちらか
児童手当
生まれてから中学校を卒業するまでの子供を養育している人に対し国から支給されるものです。
なお所得制限限度額や所得上限限度額を満たした場合、支給されません。
要はたくさん稼いでる人は支給されないということです。
また支給月は10月、2月、6月の年3回に分けて支給されます。
出産から15日以内
・印鑑
・申請者の健康保険証
・申請者名義の普通預金通帳
・所得証明書
住民票がある市区役所・町村役場
提出人
原則、養育者のなかで所得が高い方
出産育児一時金
加入している健康保険から出産費用の一部(1児につき42万円)が給付される制度です。
支給方法は2パターン
- 保険者から医療機関などに直接支払う直接支払制度
- 退院時に出産費用の全額を医療機関などに支払った後、必要書類を揃えて申請する受取代理制度
通常:退院後
直接支払制度:出産前
・出産育児一時金支給申請書
・出産費用の領収書
・出産証明書
・直接支払制度=被保険者証を医療機関などに提示、医療機関などで申請・受取に関わる代理契約を締結
・受取代理制度=出産費用の領収書・明細書、直接支払制度を利用しない旨を示す代理契約に関する文書の写し
【直接支払制度】:産院(差額があった場合は、産後、社会保険協会に申請)
【受取代理制度】:社会保険協会(社会保険)、自治体の役所の窓口(国民健康保険)
提出人
母親
乳幼児医療費助成
いわゆる乳幼児医療証(マル乳)、子ども医療証(マル子)と呼ばれる制度です。
マル乳:出生日~6歳
マル子:6歳~15歳
健康保険に加入している0歳〜中学3年生までの子供が病気やケガで医療機関を受診したときに、年齢により一部の医療費を市区町村に助成してもらえる制度です。
負担額や負担範囲は区によって様々ですので、区のホームページを要確認です。
出生後速やかに(1カ月健診まで)
・印鑑
・医療費助成申請書
・所得証明書
・出生届出済証明が記入された母子手帳
・赤ちゃんの健康保険証
住民票のある市区町村役所
提出人
両親のどちらか
まとめ
いかがだったでしょうか。
今回は親として提出がマストの5つの書類だけを紹介しました。
未熟児養育医療給付金や高額療養費など条件次第で申請できるものもあります。
しかしこれらは必要に応じて、個人で申請するものです。
時間に余裕がある産休期間に各種書類を集めましょう。
そして母親は出産でヘトヘトなので、申請は夫が行きましょう。
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